一般社団法人ノーコード推進協会 会則

constitution

第1章 総則

(名称)
第1条 本会の名称は、一般社団法人ノーコード推進協会とする。
2 本会の英文名称は、No Code Promotion Association とし、その略称はNCPAとする。

(主たる事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
2 本会は、第16条に定める理事会(以下、同じ。)の決議によって従たる事務所を置くことができる。

(目的)
第3条 本会は、ノーコード開発ツールの普及啓発を行い、ノーコード開発の適用領域を拡大することによって、会員企業の競争力増進とビジネス拡大に貢献するとともに、日本のビジネス界におけるソフトウェア文化の変革にも寄与することを目的とする。

(活動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に定める活動を行う。
(1)ノーコード開発に関する情報の収集、交換ならびに提供。
(2)DX進捗状況の調査。
(3)DX推進の阻害要因の追求と解明。
(4)ノーコード白書の制作と配布。
(5)ノーコード関連のイベント開催(事例アワード、セミナー、展示会など)。
(6)ノーコード関連用語の標準化。
(7)SNS、TVCM、Web、雑誌等の各種メディアを通じてのノーコードの普及。
(8)ノーコード製品の認定及びカオスマップの制作。
(9)その他本会の目的を達成するために必要な活動。

(活動年度)
第5条 本会の活動年度は、毎年10月1日に始まり翌年の9月30日に終わる。

(会期)
第6条 本会の会期は2年間を1期とし、当該会期が終了する日の1ケ月前までに理事会において本会の会期を延長しないことが決議されなされない場合は、何ら意思決定およびその他の手続きなどを要することなく自動的に、本会の会期を1期延長するものとし、以後も同様とする。なお、本会は、本会の会期が終了する日の1ケ月前までに本会の会期を延長するか否かについて会員へ通知する。
2 前項に基づき本会の会期を延長しない場合であって、本会の会期が終了する時点において本会に残余財産があるときは、第30条第2項の規定を準用する。

第2章 会員

(会員の種別)
第7条 本会の会員は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)正会員:本会の活動目的に賛同し、第8条第1項に基づく理事会の承認を受け、かつ、本会が別に定める会費規程に基づいて所定の会費を納めた法人とする。
(2)特別会員:理事会の承認を受けて本会の活動に参加し、かつ、理事会が別に定める会費を納めた法人とする。なお母体の団体が会員で、かつ、理事会が承認した場合において、その団体に所属する個人は個人会員としての入会が認められる。ただし、個人会員の場合はその所属団体の所属の証明が得られなければならない。
2 正会員は、第18条に定める会員総会(以下、同じ。)における議決権(但し、1正会員につき1票とする。)を有する。なお、特別会員は、会員総会における議決権を有しないものとするが、会員総会に出席して意見を述べることができる。
3 会員は、本会則およびその他の本会が別に定める諸規程等を遵守のうえ、本会の活動目的を達成するために本会の運営および活動に信義かつ誠実に協力するものとする。

(入会)
第8条 本会の会員になろうとするものは、本会則およびその他の本会が別に定める諸規程等を承諾のうえ、所定の入会申込手続きに従い、入会申込書を事務局に提出し、理事会において3分の2以上の賛成をもって承認を得なければならない。
2 前項にかかわらず、反社会的勢力、反市場的勢力もしくは公序良俗に反する事業への関与またはそれらの疑念がある法人(その法人の役員、経営または事業に実質的に関与する者、従業員等がいずれかに該当する場合を含む。)は入会することができない。
3 本会に対し会員としての権利を行使する者は、事前に所定の手続きに従って本会へ届け出て、これが受理された者とする。

(変更の届出)
第9条 会員は、その社名、住所、売上高、連絡先またはその他の本会への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。
2 本会は、会員が前項の通知を行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。

(会費)
第10条 会員は、本会の運営および活動の実施に要する経費を負担するため、本会が別に定める会費規程又は理事会の定めに基づき、所定の額の会費を本会へ納入しなければならない。
(退会)
第11条 会員は、本会を退会しようとするとき、所定の手続きに従って、本会を退会しようとする日の1ケ月前までに書面をもってその旨を理事会に届け出なければならない。
2 会員が解散を決議し、破産その他の倒産手続の開始決定を受け、またはその他事業継続が困難であると理事会が判断したときは、当該会員に対する通知または催告を要することなく、本会を退会したものとみなす。但し、当該会員が吸収、合併等による事由で解散する場合においては、本会則に基づく本会の会員の地位は、第1項に基づく本会の退会を届け出ない限り、当然に新法人に承継される。

(除名)
第12条 会員が、次の各号の一に該当するときは、理事会において理事の3分の2以上の議決を得て、これを除名できる。
(1)会費を納入せず督促後なお3カ月以上納入しないとき。
(2)反社会的勢力、反市場的勢力および公序良俗に反する事業への関与またはそれらの疑念がある法人(その法人の役員、経営または事業に実質的に関与する者、従業員等がいずれかに該当する場合を含む。)があると判明したとき。
(3)本会もしくは他の会員の名誉または信用を棄損し、または本会の目的に著しく反する行為をしたとき。
(4)本会則もしくはその他の本会が別に定める諸規程等に違反しまたはその虞があるとき。
(5)その他、理事会が本会の会員として不適切であると判断する特段の事情があるとき。
2 前項第3号の規定により会員を除名しようとする場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う理事会において当該会員に弁明の機会を与えるものとする。

(会員資格の喪失に伴う権利および義務)
第13条 会員が退会または除名によりその資格を喪失したときは、本会に関する権利を失い、義務を免れる。 但し、不履行の義務に関しては、これを免れることはできない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金および物品は一切返還しない。

第3章 役員・役職

(役員の種別)
第14条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事4人以上12人以下(1正会員につき1人までとする)
(2)監事1人以上3人以下(1正会員につき1人までとする)
2 理事の内1人を代表理事、3人までを副代表理事とする。
3 理事の任期は、選任後2年以内に到来する活動年度の最後に開催する理事会の終結の時までとする。ただし、重任を妨げない。
4 監事の任期は、選任後2年以内に到来する活動年度の最後に開催する理事会の終結の時までとする。ただし、重任を妨げない。

(選任)
第15条 理事および監事は、会員総会において正会員に所属する個人、および理事会にて承認された個人から選任するものとする。
2 代表理事および副代表理事は、理事会において理事の互選により定める。
3 理事および監事は、相互に兼ねることはできない。

(職務)
第16条 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
2 理事会の議決は、特段の定めが無い限り、理事の過半数の賛成によって成立するものとする。
3 代表理事は、本会を代表し、業務を統括する。
4 代表理事は、第5条に定める活動年度が開始する日の前日までに、本会の活動計画、予算及びその他本会の活動に関する重要な事項を作成し、理事会の決議を経て、直近の会員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
5 代表理事は、第5条に定める活動年度が終了した後速やかに、本会の活動報告、決算及びその他本会の活動に関する重要な事項を作成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の承認を受けなければならない。
6 副代表理事は、代表理事を補佐し、場合によりその職務を代行する。
7 監事は、本会の監査の職務を行う。なお、監事は、第5条に定める活動年度が終了した後に開催される会員総会において、当該活動年度における本会の監査の結果(第5項に定めるものを含む。)を会員に報告しなければならない。
8 理事会は、本会の運営および活動の結果として剰余金を生じたときは、原則、その余剰金を会員へ分配しないものとし、本会の運営および活動のために使用する。なお、その余剰金を会員へ分配しまたはその他処分するときは、事前に会員総会の承認を得なければならない。

(報酬)
第17条 役員は、無報酬とする。

第4章 構成

(会員総会)
第18条 本会は、定時会員総会を毎年度1回開催するほか、必要に応じて理事会の招集により臨時会員総会を開催できるものとする。なお、本会は、インターネットまたはその他の通信手段を利用したオンラインによる会員総会を開催することができる。
2 会員総会は、委任状を含め正会員の過半数の参加より成立する。
3 会員総会の議案は、理事会において定め、出席正会員の過半数の賛成により可決される。
4 会員総会の日時、開催場所等は理事会において定め、正会員に告知招集する。

(事務局)
第19条 本会は、本会の円滑な活動のために事務局を設置する。

(部会)
第20条 本会は、理事会の決議により本会の活動目的を達成するための活動を行う部会(以下「部会」という。)を設置することができる。
2 部会の活動を統括する部会長は、理事会において、正会員の内から選任する。
3 部会は、別途定める部会規程に従って運営されるものとする。

(特別会員)
第21条 本会は、本会の活動等を推進するために特別会員を置き、その支援を受けることができる。
2 特別会員への登録は、理事会の承認を得て行なわれる。
3 特別会員に対する会費は、個別に理事会において定めるものとする。
4 特別会員は、会員総会の議決権を有しない。
5 特別会員は、理事会の要請のある場合に限り、特定の部会に参加することができる。

(アドバイザー)
第22条 本会は、本会の指針や活動全般、あるいは特定の部会活動やプロジェクト活動、あるいは部会活動等に関し、有識者からの助言や支援を受けるためにアドバイザーを置き、その支援を受けることができる。
2 アドバイザーへの登録は、理事会の承認を得て行なわれる。

(エバンジェリスト)
第23条 本会は、活動の対外的な普及促進を図るため、エバンジェリストを任命することができる。
2 エバンジェリストの任命は、理事会の承認を得て行われる。
3 エバンジェリストは、予め理事会の了解を得て、特定の部会に参加することができる。

(アライアンス・パートナー)
第24条 本会は、他団体との連携を通して相互理解とお互いの活動の協調を図る為、アライアンス・パートナーを設置する。
2 アライアンス・パートナーへの登録は、理事会の承認を得て行なわれる。

(メディア・パートナー)
第25条 本会は、本会の活動趣旨を理解するメディア各社と協力しノーコード開発ツールの普及啓発を推進する為、メディア・パートナーを設置する。
2 メディア・パートナーへの登録は、理事会の承認を得て行なわれる。

第5章 その他

(活動の成果物)
第26条 会員は、本会則もしくはその他の本会が定める規程に特段の定めがある場合または事前に理事会の承認を得た場合を除いて、本会および部会の活動により得られた全ての成果物(以下「成果物」という。)に係る一切の権利が本会に帰属することを異議なく承諾する。
2 会員は、成果物の全部又は一部を使用するにあたっては、事前に理事会の承認を得なければならない。

(公表)
第27条 会員は、事前に理事会の承認を得ることなく、本会もしくは部会の活動等(その存在、活動内容および活動成果等を含む。)を報道発表、インターネット配信もしくはその他の方法により公表し、または本会もしくは会員の名称等を使用してはならない。

(非保証)
第28条 会員は、自らの責任および費用負担で本会または部会の活動に参加するものとし、本会は、会員による本会への参加ならびに本会および部会の活動等によって、現在または将来において、会員の競争力が増進しまたは会員のビジネスが拡大することを明示又は黙示に何ら保証するものではない。

(個人情報の保護)
第29条 会員は、本会もしくは部会の運営または活動により知り得た個人情報及び機密情報を秘密に保つためにその管理に万全を期するものとし、これらを個人情報の保護に関する法律およびその他の適用される全ての法令等に従って適切に取り扱わなければならない。

(解散)
第30条 本会は、本会の会期中であっても、会員総会において総正会員の3分の2以上の多数決による決議により解散することができる。
2 本会を解散する場合において、本会に残余財産があるときは、その残余財産の処分方法について前項に基づく会員総会の決議により決定する。

(会則の変更)
第31条 本会則は、円滑な運営のために必要と判断される場合、本会のウェブサイト等への掲載により会員に事前に通知のうえ、理事会の承認をもって変更することができるものとする。

(免責および損害賠償)
第32条 会員は、本会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの責任と判断によりその利用を行うも のとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、本会は一切責任を負わないものとする。
2 会員間の問題に関して、本会は一切の責任を負わないものとする。

(条項等の無効)
第33条 本会則の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法または無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本会則の効力は影響を受けないものとする。

(合意管轄)
第34条 本会則に関する準拠法は日本法とし、本会則について訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上、本会の総ての会員に本会則を適用するもとのし、総ての会員は本会則に同意し、遵守するものとする。

(付則)
2023年11月1日 制定

【会費規程】

(年会費)

第1条 正会員の年会費(毎年10月1日から翌年9月30日までの期間の年会費をいう。以下、同じ。)は、個々の正会員において毎年9月30日時点において確定している直近の連結決算に基づく1事業年度分の年間売上高に応じて、次の各号で定める通りとする
(1)年間売上高10億円以上:30万円
(2)年間売上高 1億円以上:10万円
(3)年間売上高 1億円未満:3万円
2 前項の規定に拘わらず、前項に定める活動年度の途中に入会した正会員の年会費は、当該活動年度の分の年会費に限り、次の各号で定める通りとする。
(1)入会月 10月〜12月:全額
(2)入会月  1月〜 3月:3/4の額
(3)入会月  4月〜 6月:半額
(4)入会月  7月〜 9月:1/4の額

(入会金)
第2条 本会は、入会金を設けない。

(会費納入時期)
第3条 年会費の納入は年1回とし、正会員は、毎年10月31日までに年会費の全額を納入しなければならない。 但し、第1条第2項に定める正会員については本会が指定した日までに全額納入しなければならない。

(会費の返還)
第4条 会員が納めた会費は、年度途中の退会や除名などの場合も、理由の如何を問わず返還されない。

(その他)
第5条 本規程に定めがない事項は、本会が別に定める会則に定めるとおりとする。
2 本会は、理事会の決議によって、本規程の全部又は一部を変更することができるものとする。この場合、本会は、事前に、変更後の会費規程の内容を正会員に通知する。

以上

(付則)
2023年11月1日 制定
東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー19F
一般社団法人ノーコード推進協会
代表理事 中山五輪男

【部会規程】

(設立手続き)
第1条 正会員は、部会の設立にあたっては、次の各号で定める項目を理事会に申請し、理事会の承認を得るものとする。
(1)活動目的
(2)活動内容
(3)部会長候補
(4)参加会員候補(3社以上)

(活動期間)
第2条 部会の会期は1年単位(但し、本会が別に定める会則第5条に定める活動年度が終了する日が部会の会期が終了する日よりも早く到来するときは、当該活動年度が終了する日までとする。)とし、正会員は、部会の活動を継続する場合は当該部会の会期が終了する日の30日前までに次の部会の会期における前条各号に定める項目を理事会に提出し、承認を得るものとする。

(活動報告)
第3条 部会長は、前条に定める会期の終了後直ちに、部会の会期中に行った部会の活動内容及び成果について、理事会へ書面で報告し、理事会の了承を得るものとする。
2 部会長は、理事会から請求があるときは、直ちに、部会の活動状況を理事会へ書面で報告しなければならない。

(その他)
第4条 本規程に定めがない事項は、本会が別に定める会則に定めるとおりとする。
2 本会は、理事会の決議によって、本規程の全部又は一部を変更することができるものとする。この場合、本会は、事前に、変更後の会費規程の内容を正会員に通知する。

以上

(付則)
2023年11月1日 制定
東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー19F
一般社団法人ノーコード推進協会
代表理事 中山五輪男